年収に交通費は含まれる?給与計算から課税・非課税の確認方法まで徹底解説!

2023.01.30

ビジネスノウハウ

年収に交通費は含まれる?給与計算から課税・非課税の確認方法まで徹底解説!

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「役所に書類を提出するときや家の購入などでローンを組むとき」「クレジットカードの契約をするとき」「家を借りるとき」など、様々な場面で自分の年収を書くことがあるかと思います。

いざ年収を書くときに、「自分の年収は一体いくらなのか?手取りとは違うのか?交通費は年収に含まれるのか?」といったことで悩まれることもあるでしょう。

今回は、年収の確認方法や交通費が年収に含まれるのか、交通費が課税されるのか非課税なのかなどについて紹介します。

正確な年収の確認方法

そもそも一般的に言われる年収とは何を指すのでしょうか。

一般的に年収とは、一年間の総支給額のことを指します。

給与や賞与が口座に振り込まれる際は、社会保険料などの各種保険料や住民税、所得税などが引かれた状態で振り込まれます。

年収は、天引きされた額(手取り)の合計ではなく各種保険料などが含まれる金額の合計です。

では、正確な年収はどのように確認できるのでしょうか。

年収の調べ方には複数の方法がありますが、1番正確で簡単な方法は、職場から発行される源泉徴収票から調べる方法です。

正確な年収を簡単に確認するためにも、発行された源泉徴収票は無くさないように注意しましょう。

余談ですが、手取りの計算にも源泉徴収票は活用できます。

年収から源泉徴収税額と社会保険料等の金額を引くことで大まかな手取りの計算をすることができます。

正確な手取りを計算する場合は、そこから住民税を減額し交通費を足した金額になりますがこちらは源泉徴収票に記載されません。

源泉徴収込みでの年収

源泉徴収票は、通常12月に毎年職場から発行されます。

源泉徴収票において年収に値する金額は、「支払金額」に記載されていて、ボーナスやそのほかの報酬を含む年収の金額が記載されています。

また、源泉徴収票以外で確認する方法としては、直近の給与明細から計算する方法もあります。

給与明細の支給額合計や総支給額の欄に記載されている金額の一年分を計算し、それにボーナスやそのほかの報酬の合計を計算したものが大体の年収となります。

ただし、給与明細に記載されている項目には、年収に含まれるものと含まれないものもあるため注意が必要です。

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交通費は一般的に2種類存在する

会社から支給される交通費は、一般的に2つの種類があります。

  1. 通勤にかかる費用
  2. 業務中の移動や出張にかかる費用

①通勤にかかる費用

自宅から職場に通うための毎日の通勤にかかる費用は、福利厚生として通勤手当という形で会社から支払われます。

これは、電車やバス、新幹線などの公共交通の利用料金だけでなく、車通勤の際のガソリン代も手当として含まれるものです。

②業務中の移動や出張にかかる費用

従業員が、会社からの指示によって取引先などの訪問など、業務中の移動や出張のためにかかる交通費は、旅費交通費や出張交通費として支払われます。

大抵の場合は、従業員が交通費を一度立て替えて、後から会社から支払われることが多いです。

年収の給与計算に交通費は含まれる?

年収の給与計算に交通費は含まれるのでしょうか。

これは、場合によって含まれる場合と含まれることのない場合があります。

含まれるケースと含まれることのないケースそれぞれについて確認しましょう。

年収に交通費を含めるケース

交通費が年収に含まれるケースは、以下の2つの場合です。

  • 社会保険
  • クレジットカードの審査

社会保険

交通費も含まれるケースの1つ目は、社会保険料の計算に用いる年収の計算のときです。

社会保険の計算は、厚生年金保険法という法律をもとに行われます。

同法第三条では、名称にかかわらず会社から労働の対償として受ける全てのものが含まれると規定されています。

クレジットカードの審査

交通費も含まれるケースの2つ目は、クレジットカードの審査を受けるときです。

クレジットカードの審査を受けるときは、一般的に年収に交通費が含まれる金額を計算して申告することが多いです。

クレジットカードの審査は、年収が高いほど通りやすい傾向があるためです。

年収に交通費を含めないケース

交通費が年収に含まれることのないケースは、以下の2つの場合です。

  • 住宅ローン
  • ふるさと納税

住宅ローン

交通費が年収に含まれることのないケースの1つ目は、住宅ローンを組む際の年収を計算するときです。

必ずしも含まれない訳ではありませんが、基本的に源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額を年収とします。

この金額は、非課税分の交通費は含まれていないため交通費が含まれない金額が年収となることが多くなります。

ふるさと納税

交通費が年収に含まれることのないケースの2つ目は、ふるさと納税を利用する際の年収を計算をするときです。

ふるさと納税とは、任意の自治体にふるさと納税として寄付することで、翌年の住民税や所得税からふるさと納税寄付額から2000円引いた額が減額される制度です。

また、ふるさと納税を行なった自治体から、ふるさと納税寄付額の30%以内の返礼品を受け取ることができます。

ふるさと納税による税金の控除・還付の上限金額は年収により決まっていて、その上限金額以上のふるさと納税を行なっても税金の控除・還付を受けることはできません。

ふるさと納税の年収は源泉徴収前の給与・賞与の合計を計算した「給与収入」をもとに算出されます。

ただし、ふるさと納税における年収の計算には、非課税分の交通費は含まれないとされています。

税金は交通費が課税対象かどうかによって変化する

所得税や住民税などの税金を計算するときは、交通費が課税対象となるかどうかで金額が変化します。

非課税分の交通費に関しては、労働に対する対価ではなく必要経費と考えられているため、所得にはならないためです。

ただし、派遣社員などで交通費込みの給料となっていると全額課税対象となってしまいます。

交通費の非課税額

通勤にかかる交通費は、所得税や復興税のかからない非課税額(非課税限度額)が設定されています。

交通費の非課税額は、その通勤方法によって決まっています。

  • 公共交通機関利用の場合
  • マイカー利用の場合
  • 公共交通機関とマイカー利用を併用する場合

公共交通機関利用の場合

公共交通機関を利用して通勤した際に支給される交通費は、月額15万円まで非課税です。

この額を超える交通費が支給される場合には所得税や復興税が課税されます。

ただし、運賃について「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」と国税庁は定めています。

そのため、例えばグリーン車の利用料金は交通費ではありますが、「最も経済的な方法」とは言えないため課税対象となります。

多くの方はこの額を超えることはまずないので、公共交通機関を利用した際の交通費については、一般的な年収を計算する際には含まれないと考えて良いでしょう。

マイカー利用の場合

マイカー利用(バイクを含む)の通勤の場合、支給される交通費だけでなく、通勤距離も考慮して非課税額が設定されています。

片道55km以上の場合は31,600円までの交通費は非課税対象となり、片道45km以上55km未満の場合は28,000円までの交通費は非課税対象となります。

15km以上の場合は10kmごとに非課税限度額が設定されています。

自転車の場合は自動車やバイクと違いガソリン代がかかりませんが、交通費が支給される場合はマイカー利用と同様の交通費非課税枠が適用されます。

公共交通機関とマイカー利用を併用する場合

公共交通機関とマイカー利用を併用して通勤を行う場合、定期代や切符の代金とマイカー利用の通勤にかかった費用の合計で算出されます。

支給される交通費が合計15万円までが非課税対象となります。

交通費が課税になるケース

交通費が課税対象になるケースについて紹介します。

  • 交通費込みの給与体系
  • マイカー・自転車で片道2キロ未満の通勤距離
  • 徒歩通勤の場合
  • 扶養に入っている場合は年収103万円の壁に注意

交通費込みの給与体系

例えば、派遣社員などは交通費の支給がない場合が多いです。その代わり時給に交通費分を上乗せして支払われます。

交通費が込みの給与体系となっていても、給与明細に「交通費」と記載されている場合は年末調整で還付される可能性があります。しかし、給与明細に「交通費」の記載がない場合は、交通費も含めて課税対象となってしまうため注意が必要です。

マイカー・自転車で片道2キロ未満の通勤距離

バイクを含むマイカー利用の場合は、支給される交通費だけでなく、通勤距離も考慮して非課税額が設定されています。ただし、片道の通勤距離が2km未満の場合は非課税限度額の設定はなく、全額が課税対象となります。

これは、自転車通勤の場合も同様で、会社から交通費が支給される場合はマイカー利用と同様の交通費非課税枠が適用されます。

徒歩通勤の場合

所得税法第九条の五には、「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」を非課税所得としてみなすと定めています。

徒歩通勤の場合は公共交通機関の利用や交通用具を使用していないため、仮に会社から交通費が支給されていたとしても全額が課税対象となります。

扶養に入っている場合は年収103万円の壁に注意

扶養に入ってる人がパートやアルバイトで働く場合、年収103万円の壁について気にされていると思います。103万円の壁とは、パートやアルバイトなどの非正規雇用者の年収に所得税がかからない年収額のボーダーのことで、その金額が103万円です。

そのため、年収が103万円を超えるとその分に対して所得税がかかってしまい税金の優遇メリットを享受することができません。2016年度に行われた税制改正によって、給与所得者に支給される交通費(通勤手当)の非課税限度額の引き上げが行われました。

公共交通機関を利用している場合は1ヶ月あたり15万円までなら非課税扱いとなるため、年末調整では給与所得に含めることなく計算することができます。

しかし、マイカーやバイク、自転車などの交通用具を用いて通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額に差があります。公共交通機関を利用している場合ももちろんですが、交通用具を利用して通勤している場合は非課税限度額を超えた額については給与所得に含まれてしまうため、年末調整が必要となるため特に注意が必要です。

利用する目的によって年収に交通費が含まれない場合もあるので確認が必須!

ここまでに紹介したように、一般的な年収は、自分の源泉徴収票を見ることが1番簡単で確実な方法です。しかし、年収に交通費が含まれるのかどうかは利用する目的によって異なります。

特に、扶養に入っている状態で働いている方の場合は、交通費が年収に含まれるかどうかで大きく収入が異なってしまいます。そのため、事前に交通費が年収に含まれるのかどうかの確認をしっかりと行いましょう。

まとめ

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