仕事をクビになる理由を徹底調査!解雇される人の特徴や対処法もご紹介!

2022.12.27

ビジネスノウハウ

仕事をクビになる理由を徹底調査!解雇される人の特徴や対処法もご紹介!

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仕事をする中で、意外と気になるのが解雇宣告についてです。何かの重大なミスをしたと感じた場合、もしかしたらクビになるのではと不安になった経験もあるはずです。

今回は、仕事でクビになるケース、解雇の種類、クビにされる人の主な特徴、いざという場合に備えた失業保険などの対処法について紹介します。

仕事をクビになるとどうなる?

今まで仕事をしていた職場から、いきなり解雇通告を受けたらどうしますか。できれば仕事上のクビという事態に陥りたくはありません。

Q. 会社をクビになることはよくある?

原則として、一般的なサラリーマンや団体職員は、能力不足を指摘されるなどのよほどのことがない限りは、仕事を解雇されない仕組みになっています

仕事の状況に極端な落ち度がある場合や特殊な事情でもない限りは、クビになることなどあまり深く考える必要はありません。

ここでは、解雇について少し理解していきましょう。解雇にはいくつかの種類があります。

解雇とは?

解雇とは、企業や団体が従業員に合意がないまま、一方的な意思表示で労働契約を解除する行為を指します。そのため、もし従業員が退職を承諾する余地を持っていれば解雇には当てはまりません。

もし解雇が生じる際は、解雇通知書・解雇予告通知書・解雇理由証明書といった書面で通達する場合も考えられるでしょう。

しかし、その線引きはセンシティブな部分も含まれるので、慎重に執り行われる必要があります。基本的に、解雇の種類は、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つです。

普通解雇

普通解雇とは、労働者の債務不履行を主たる理由とした解雇です。

普通解雇理由

例えば、傷病・健康状態の悪化によるもの、仕事上での能力不足・成績不良・適格性の欠如、職務懈怠・勤怠不良などの理由が目立ちます。

解雇事由がしっかり規定されていないことも多く、企業側の主観で解雇の判断が行われることも考えられるでしょう。そのため、双方が十分納得できるまで、事前に話し合いを重ねていくことが望ましい方法です。

普通解雇は、通常の私的な都合での退職と同等に見なされるので、失業保険なども普通に手続きできるでしょう。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、企業の秩序を乱した従業員が発生した場合に課す制裁罰とみなす方法です。もともと就業規則が謳われているので、その中のルールに反した重大な過失への処分でもあります。

言い換えれば、懲戒解雇を実施するためには、必ず事前にルールや就業規則が定めてあるのが前提です。

その内容が従業員に周知されている必要があります。規則がないまま懲戒解雇をすると不当解雇にあてはまるでしょう。

整理解雇

整理解雇とは、企業側での事業継続について支障が生じ、再建策を行うのに人員整理をしなくてはならない場合の解雇です。よく「リストラ」という言葉でも知られています。

整理解雇を行う上では、経営悪化の事実を具体的に経営指標・数値などで表し、客観的な資料を活用しながら納得できる説明が必要です。

あるいは、配置転換・異動など雇回避努力義務の履行もする義務があります。企業側が従業員の存続に努力義務を怠った場合は、不当解雇の対象としても考えられます。

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仕事をクビになる理由

原則として、雇用契約を結んだ企業は、該当従業員を一方的にクビにすることができないルールになっています。

もし従業員をクビにする必要があるのなら、必ず何かしらの正当な理由が発生してからでしょう。簡単に言えば、仕事の成果というよりも、故意にその企業へ損失を与えた場合、犯罪行為を犯した場合などです。

ではさらに、仕事をクビになってしまう理由にはどのようなものがあるのかを紹介しましょう。

会社の経営不振によるリストラ

会社側からの事情で仕事をクビにすることは法律上でできないことになっていますが、唯一例外として考えられるのが、経営状況の悪化に伴う場合です。

俗にリストラと呼ばれていることを行います。

主に人員削減の対象になる従業員に対して、解雇をせざるを得ない状況に陥った時に実施されてしまうでしょう。

ただしこの際も、事業主側は、事前に何らかのアクションを施さなくてはなりません。

事前アクション

例えば、部署移動や残業削減などの策が練られているなど、リストラを回避する努力義務が発生します。会社都合の解雇になるため、その後の失業保険受給の対象にもなります。

仕事のミスの改善の見込みがない

仕事上でのミスが引き金となり、能力不足と判断されてクビになることも考えられます。

しかし、仕事を行って生じるミスは、どれほど優秀な人材でも必ずあり得ることです。

そのため、ミスだけを理由に仕事をクビにすることは通常考えにくいでしょう。もし、仕事のミスが原因でクビになるとしたら、複数回注意や警告を受けても改善する態度が見られず能力不足とみなされる場合です。

ミスが多いと感じるのであれば、能力不足の改善を試みる努力を示すなり、ミスが起こる前に上司への確認や相談を怠らないようにしましょう。

継続的な遅刻や無断欠勤が多い

社会人として当然な振舞いとして、常識的な時間管理が問われます。

遅刻や無断欠勤が恒常化するような従業員は、仕事をクビにされる対象になるでしょう。

数回であれば大目に見てくれるところも多いはずです。

しかし長期間におよび、しかも改善が見られない場合は懲戒解雇の対象に見なされます。遅刻や無断欠勤の常習化は、故意に会社へ損失を与える行動と判断できクビになる対象です。

仕事をずる休みすることは、なるべく避けるべきでしょう。

意図的に会社に損害を与える

故意に生じたミスや単純で悪意のない理由からの仕事上でのミスならクビにはなりません。

しかし会社に大して意図的に重大な損害を与えた場合は、懲戒解雇としてクビになる対象です。

さまざまな事情があるため一概には言い切れませんが、会社のお金を騙し取ったり、備品などを不正利用したり、ライバル会社と癒着していたといった理由が主に考えられます。

犯罪行為に手を染める

これは、上記の「意図的な損害」とも関係してくる内容です。一般的に犯罪行為とみなされた場合、会社の名誉や評判を下げてしまいかねません。

業務上・プライベートに関係なくクビになる可能性が高くなるでしょう。

法的にかかわる犯罪はもちろんのこと、仕事上での改ざんや横領なども犯罪として成立します。

重大な就業規則違反

会社の就業規則や労働契約書(労働条件通知書)に書かれた解雇事由に該当した場合は、クビの対象として解雇が有効とみなされます。

一般的な会社組織であれば必ず就業規則が謳われていて、入社時に説明や書類をもらうはずです。そこに記載された規則に反した行為を意図的に行った場合は、重大な就業規則違反となるためクビになる可能性があるでしょう。

就業規則については各企業によって細かい部分が異なります。

多くの場合は常識の範疇に則ってはいますが、仕事内容によっては特殊な規則も考えられるでしょう。一読しておく必要があります。

仕事をクビになる理由が不当解雇に当たる場合

仕事を辞める事情が自分の都合ではなく、明らかに不当解雇に該当するとしたらどのような対応をすればよいのでしょうか。

まず不当解雇とは、正当な解雇理由が明言されないままクビになってしまう状況です。クビになってしまう理由に合理性や社会的相当性がないと判断された場合、不当解雇とみなされるでしょう。

以下のような内容が主な事例です。

妊娠や出産・ケガ・病気

基本的に、ケガや病気になったとしても、仕事が続けられる状態であればクビにさせられることはあり得ません。女性の場合は、妊娠・出産も解雇の理由に該当しないルールになっています。

理由は、法律上で、病気やケガ・産前産後の療養期間とその後30日間については解雇をしてはいけないと、記載されているからです。

そのため、妊娠・出産・ケガ・病気を理由に一方的な解雇通達があったら、それは不当解雇とみなして対応措置すべきでしょう。

能力不足

能力不足であるだけでクビにされた場合は、不当解雇とみなされます。ここでの能力不足としては、単なる仕事上でのミスです。

1度や2度のミスをしたことで従業員をクビにする会社はほとんどあり得ません。仮にそのようなケースがあれば不当解雇を訴えるほうがよいでしょう。

ただし例外もあり、能力不足の判断をした上で数回にわたる業務改善の指示や指導があったにもかかわらず、成長の見込みがないと判断された場合は不当解雇とみなしません。

クビにも相当する普通解雇の対象として話し合いの場が設けられることになります。

法律や就業規則違反の解雇

会社の就業規則・労働契約書(労働条件通知書)に書かれている解雇事由に該当しない理由では、解雇は無効とされます。もしそれでもクビにされた場合は、不当解雇として訴えてもよいでしょう。

また、法律上での違反も内容によってはクビになる対象に該当しないものも考えられます。例えば、軽度な交通違反などでクビになることは考えにくいからです。

ただし、規則や法的な内容については、線引きが難しいケースも考えられます。

あまりにも混迷するような事態に陥るようなら、第三者(弁護士など)に相談し、場合によっては不当解雇の妥当性を訴えることが望ましいでしょう。

上司・同僚との口論

単なる所属部署内での口論、内部でのいざこざなどを理由に解雇することはあり得ません

仮に、上司と言い争いになった結果、圧力を受けて解雇通達されたとしたら、それはパワハラに該当するかもしれないので不当解雇苦に該当します。

配置換えや異動などの措置は考えられるでしょうけど、一方的クビを宣告されたとしたら、明らかに不当解雇とみなされます。

仕事をクビになってしまった場合の対処法

もし、自分の能力不足・リストラなどでクビになってしまった場合、やはりショックは大きいことでしょう。今後の将来設計にも影響があるため、不安に駆られたり落ち込む事態も招くかもしれません。

ただし、自分に否があるかないかは別として、収入の見通しを考えたり、失業保険の手続き、新しい仕事を見つけるといった、新しい方向を見出す必要があります。

ここでは、万が一仕事をクビになってしまった場合の対処法について紹介しましょう。

会社の備品を返却する

まず身辺整理の基本として、会社から借りている備品はすべて返却しましょう。

詳細については個人差もありますが、机・ロッカーの中にある私物はすべて整理整頓し、他の人が使っても問題のない状態に戻すべきです。

会社の判断にもよりますが、退職時における返却物のチェックやお知らせが届く場合もあります。それらへ忠実に従うようにしましょう。

失業保険を申請する

会社をクビになって仕事を失ったとしたら、退職内容によっては失業保険での手当の受給も可能です。

失業保険を受け取れる条件としては、「会社の雇用保険に加入した経緯がある」「ハローワークを利用し再就職の意思がある」「就労できる能力がある」「離職の日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ある」ことなどあげられます。

ポイント

そのため、失業保険はクビになった理由の質とは関係なく、条件を満たしていれば受給されやすいルールです。

まず会社をクビになった場合は、真っ先に失業保険を受け取る方向で申請することが望ましいです。

失業保険に関する詳しい内容は退職する会社から申請書類などをもらい、ハローワークに赴くとよいでしょう。

年金・健康保険の切り替え手続きを行う

会社をクビになって次の就職先や仕事が決定せず失業保険でまかなっている状態でも、年金と健康保険の切り替え手続きが必要です。

サラリーマンとして雇用されている時は、厚生年金や社会保険への負担を会社がカバーしてくれました。ところが失業した場合は、国民年金・国民健康保険に切り替えが義務となります。

健康保険については、以前の会社の健康保険で任意継続したり、家族の被扶養者として保険加入も可能です。

その際も失業保険の受給がされます。手続きについては所在する役所・年金事務所などに行くとよいでしょう。

転職活動を始める

会社をクビになって仕事がない失業状態になったら、次の仕事を見つける転職活動をする必要があるでしょう。転職活動は、とにかく早い段階から躊躇せずスタートすることが望ましいです。

転職活動はある意味テクニックも必要となります。スキルや経験を考慮しながら自分をアピールする能力が問われるでしょう。

とくに解雇されて失業した場合は、次の就職先が決定するまで時間がかかるかもしれません。その空いた失業期間をいかに活用するかが大切です。

能力不足を埋め合わせるためのスキルアップできる何かを考えておくとよいでしょう。

解雇理由証明書を申請する

もし仕事をクビにされたら、解雇理由証明書を申請し発行してもらいましょう。解雇理由証明書は、失業した該当者に対しての解雇理由が記載された文書です。

もし解雇理由に不服ならば、会社を訴え解雇の無効を求めることも考えられます。その際に慰謝料・損害賠償を求めるのに重要な書類になります。

注意点は、事業主には解雇時に交付する義務がないことです。したがって、該当従業員から請求があった時のみ発行する決まりになっています。

解雇理由に納得できないのなら申請をしておくとよいでしょう。会社側はその申し出に従わなければなりません。不当解雇を受け入れないために、解雇理由証明書の申請はしておきましょう。

仕事をクビにならないための対処法

労働基準法など法律により、一度雇用した従業員は簡単に解雇してはならない決まりになっています。しかし、現在の不安定な経済情勢の中で、事業主も社内を改革せざるを得ない立場です。

不当解雇に至らないまでも、能力不足な従業員へ自主退職を促すようなことは日常的に行われています。そのような事態にならないためには、会社へ依存する姿勢ではなく、自分を変えて価値のある仕事を続けられる工夫が大切です。

知識やスキルを身につけるなど、自分なりにできることがあります。ここでは、仕事を失業・クビにならないための対処法や行動について紹介しましょう。

法律・就業規則は必ず守る

最も基本的な考え方としては、法的なルールに則って生活をし、犯罪に手を染めないことは失業を防ぐ大前提です。

その上で、会社が決めた就業規則を守りながら仕事を続ける努力をすることです。もし法律や規則に正しい業務態度であったにもかかわらずクビにされたのであれば、弁護士など相談できる箇所がありますので利用するとよいでしょう。

報連相を徹底して行い上司の指示に従う

新卒採用時に必ず触れる項目が「報連相」です。社会人の基本とされる報告・連絡・相談の習慣を徹底することで、初歩的ミスやリスクからの回避になります。

自分では独断できないことを勝手に行うミスや手順のミスによって問題が起こらないように、日ごろから上司・先輩・同僚への報連相でコミュニケーションを取っていきましょう。

とにかく疑問がある際はすぐに確認すること、進捗状況の報告を怠らないように心がければ、能力不足などでクビになることは阻止できるでしょう。

無断欠勤や遅刻をしない

基本中の基本といえるのが、失業に追い込まれないためにも、無断欠勤・遅刻の常習化に陥らないことです。こればかりは本人の自覚次第になります。

やむを得ない理由で欠勤や遅刻が起こる場合も想定できますが、通常は必ず時間を守り管理するのは当然です。遅刻常習犯などは業務態度が悪いとみなされ、クビの対象になってしまうでしょう。

メモを取り何度も見返す

クビを言い渡されて失業しないためには、常にメモを取って確認する習慣を持ちましょう。人はものごとを忘れてしまいがちです。

重要なことでも、なんとなく聞いていたら忘れてしまうでしょう。そこから思わぬミスが発生するかもしれません。

ただしメモはあくまでも手段の一つです。決して目的にしないことが注意点といえます。書いた内容は定期的に読み返し、腑に落ちるまで落とし込まなければ意味がありません。

仕事をクビにならないために知識やスキルもUPしよう!

もし、好きで就いた仕事・職場であるのなら、クビを言い渡されて失業してしまうのは辛いことです。しかし、思うようにことが運ばないのが社会でもあります。

万が一、クビになって失業する自分のことも頭の中に置いておく必要があるでしょう。失業保険や国民年金などの手続き、しばらくの収入の見込み、転職活動について計画的に考え行動することです。

仕事をクビにならないためには、一定基準以上のスキルやノウハウを養って、その会社に貢献できる立場であり続ける必要があります。

それに加えて、周囲とのコミュニケーションが均衡に保たれていなければならないでしょう。自分の立場が職場の環境に合致しているかどうかも重要な捉え方です。

まとめ

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