会社用印鑑の種類は?それぞれの目的や用途・起業時の登録方法まで紹介!

2023.02.03

起業・創業

会社用印鑑の種類は?それぞれの目的や用途・起業時の登録方法まで紹介!

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会社用印鑑は、会社(法人)を運営する上で欠かすことのできないものです。

実際に使われる会社用印鑑は業務によって利用用途も多く、それにあわせて複数の種類があります。

今回は、会社用印鑑の種類やそれぞれの目的と用途のほか、起業の際に必要となる会社用印鑑の登録方法について紹介します。

会社用印鑑とは?

会社用印鑑とは、会社の運営で使用される複数の印鑑を総称したものです。

法人印鑑や会社印と呼ばれることもあります。会社用印鑑は、会社運営において重要な役割を果たす印鑑から日々の業務で日常的に使われる印鑑など様々なものがあります。

契約書などの書類に使用する会社印

主に企業や団体などが組織運営のための契約書などの書類に使用するのが会社用印鑑です。

役所に登録する印鑑、金融機関に登録する印鑑、契約書に押すための印鑑など目的別に複数の種類があり、重要な場面で使われるものも多くあります。

組織運営を円滑に行うためにも、目的別に複数作成することが一般的です。

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会社用印鑑の種類と用途

会社用印鑑の代表的な種類は、利用目的別に代表者印会社銀行印会社角印の3種類あります。

この3種類の印鑑は、企業や団体などの組織を運営する際に必須といえる印鑑です。

また、必須とは言えませんが会社認印ゴム印といった種類の印鑑もあります。

それぞれの種類の用途について紹介します。

代表者印(会社実印・法人実印)

代表者印(会社実印・法人実印)は、法人を設立する際の法人登記の際に法務局に登録する印鑑のことです。

法務局に法人登記の際に登録した印鑑については印鑑登録証明書が発行され、法人の実印として法的な効力を持つ印鑑となります。

代表者印は、法人登記の際に登録するだけでなく、会社の株券発行の際や不動産取引など、契約に関わる書類や公的機関へ提出する書類など、法人として重要な書類に押印する用途で用いられます。

丸い形をした形状から丸印とも呼ばれることもあります。

印影は二重円で、中央に役職名が刻まれ、それを囲むように外側に会社名が彫られています。

会社銀行印(法人銀行印・銀行印)

会社銀行印(法人銀行印・銀行印)は、会社が銀行など金融機関で行う口座開設などの手続きの際に使用する用途の印鑑です。

他にも、小切手や手形のようなお金に関するやり取りを行う用途でも使用されます。

他の法人印鑑を会社銀行印としての用途と兼用して使用することもできますが、紛失や盗難などのリスクを軽減するために専用の印鑑を用意するのが一般的です。

代表者印と同様に丸印ですが、代表者印と区別しやすくするために、やや小さいサイズにされるこ​​とが多いです。

印影は代表者印と同様に二重円で、中央に「銀行之印」と刻まれ、それを囲むように外側に企業名が彫られています。

会社角印(会社印、社印)

会社角印(会社印、社印)は、代表者印や会社銀行印のように、役所や銀行などへ届け出る書類に押印する用途ではなく、請求書や領収書、社内文書への押印など日常業務の様々な場面で印鑑を使用する際の用途で登場する印鑑です。

また、形状も代表者印や会社銀行印と異なり四角い形状の角印で、印面には会社(企業)名のみが彫られています。

上記2種類の印鑑と異なり、印鑑証明を行なっていない会社の認印に当たるため、法務局などで登録する必要はありません。

会社認印

会社認印は、会社角印と同様に登録の必要なく、荷物や書留など郵便物の受け取りのほか、重要度の低い社内文書への押印など簡易的な業務で使用する用途の印鑑です。

一般的には形状は丸印で、社名や代表者名が彫られています。

簡易的な業務で使用されることが多いため、シャチハタと呼ばれるインク浸透印で作成されることもあります。

ゴム印(住所印)

ゴム印(住所印)は、会社名や住所、電話番号などが記載されたゴム製の印鑑のことです。

形状や用途などの決まりは特にありませんが、長方形をしていて、会社名や住所、電話番号の記入が必要な納品書や領収書などの押印の用途で使用されることが多いです。

また、ゴム印も認印なので会社認印と同様にインク浸透印で作成されることも多いです。

ゴム印の作成は必須ではありませんが、書類に住所や電話番号を記載する必要がある場面は多いため、作成しておくと業務が効率化されます。

会社用印鑑の登録方法

代表者印は、法人を設立する際に印鑑登録をすることで印鑑証明書を取得することができます。

役所で手続きが必要と言われると、煩雑でわかりにくい登録方法なのではと思う方も多いかと思いますが、代表者印の登録方法は比較的簡単に行うことができます。

具体的な会社用印鑑の登録方法について2種類紹介します。

  • 法務局で手続きをする
  • オンラインで申請する

法務局で手続きをする

一般的な登録方法は、法務局で手続きをする登録方法です。

法務局で行う代表印の登録方法の手順は単純です。

印鑑届書に必要事項を記入して、管轄の法務局に提出することが印鑑の登録方法となります。

ただし、会社の所在地によって管轄する法務局は異なるため、事前に法務局のHPで確認しましょう。

これにより代表者印の印鑑登録が完了します。

印鑑届書を提出する際には、登録する代表者印と提出者個人の実印と発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となるため、あわせて用意しておきましょう。

また、印鑑届書の提出と一緒に、印鑑カードの取得も行なっておくと良いでしょう。

印鑑カードは、印鑑証明書の発行に必要となり、会社の重要書類を提出する際に、会社の実印と共に提出を求められる書類です。

印鑑カードの取得は、印鑑カード交付申請書に必要事項を記入して印鑑届書と同様に管轄の法務局に提出するだけです。

書類の提出はそれほど時間もかからないため、印鑑登録のついでに行いましょう。

オンラインで申請する

実際に役所に赴いて窓口で行う登録方法の他に、オンラインで行う登録方法もあります。

法人を設立する際は、法務局で法人登記と印鑑登録を行うことが一般的です。

しかし、2021年2月15日に商業登記法第20条が改定されたことで、印鑑届書の提出による印鑑登録が任意となり、法人登記のオンライン申請時の印鑑登録が任意となりました。

しかし、金融機関で融資を受ける際や重要な取引の際、行政への申請などでは印鑑証明書の提出が必要となるケースが多いため、印鑑証明書の発行のために必要となる印鑑カード取得のためにも印鑑登録は行う必要があります。

2021年2月15日からは、法人登記申請をオンラインで行なった場合に限り、印鑑届書の提出もオンラインで行うことができるようになりました。

申請用紙や概要は法務省のHPで印刷・確認できるため、オンライン申請を行う際は参照しましょう。

会社用印鑑の使い方

会社用印鑑は、同じ印鑑でも使用する書類や目的により使い方が異なります。

主な5種類の使い方について、目的とあわせて紹介します。

  • 押印
  • 割印
  • 契印
  • 捨印
  • 消印

押印

押印は、自筆による署名以外の方法で記載された名前や名称に対して押される印のことです。

「記名押印」を略して押印と呼んでいるため、必ず記名とセットとなります。

記名とは、自筆による署名以外の方法で記載することで、印刷や他人の代筆、ゴム印で押された氏名や名称が記名となります。

また、自筆による署名の場合に押される印は「捺印」と言います。

割印

割印は、2つの契約書などの書類の関連性や同一性を示す目的で押される印です。

契約書の原本や写しなどがついであることを証明するために利用されることが多く、多少ずらした2つの契約書の重なった部分にまたがって印を押すことで改ざんを防ぐ目的があります。

使用する印鑑は必ずしも記名や署名に使用したものである必要はなく、契約者が複数いる場合は関係者全員が割印を押します。

契印

契印は、契約書が複数にわたる場合に、その契約書が連続した一式の契約書であることを証明する目的で押される印です。

契約書のページの差し替えや引き抜きなどの改ざんを防ぐ目的が押されます。

使用する印鑑は、割印と異なり記名や署名に使用したものと同様のものを使い、割印同様に契約者が複数いる場合は関係者全員が契印を押します。

捨印

捨印は、契約書などに訂正箇所が必要になった場合に備えて、あらかじめ書類の欄外にある空欄に押しておくことで、訂正箇所があった際に都度訂正印を押さなくて済むように手間を省く目的で押されます。

捨印があることで、書類に訂正が必要になった際に本人以外が訂正することができます。

捨印を使用する場合は、通常の訂正と同様に誤った文字を二重線で消し、近くに正しい文字を書きます。

それと捨印の近くに追加や削除した文字数を記入します。

相手方に契約書がある場合などは便利ですが、相手の都合による書き換えなどの意図しない訂正が行われる可能性もあるため、安易な使用は避けましょう。

消印

消印は、領収書などに貼りつけた切手や収入印紙が使用済みのものであると証明する目的で押される印です。

消印を押すことで、切手や収入印紙が再利用されるのを防ぐことができます。

消印を押す際は、割印や契印のように文書と切手や収入印紙を跨ぐようにして押します。

印は特に印鑑である必要はなく、ボールペンなどで署名することも可能ですが、シャープベンシルや鉛筆などの簡単に消せるものでの署名は無効となるため気をつけましょう。

収入印紙は、課税文書へ収入印紙を貼り付けて消印を押すことで納税が成立するので、消印がない場合は過怠税が徴収されます。

会社用印鑑を作る時の注意点

会社用印鑑を作る時の注意点についてそれぞれの印鑑の種類ごとに紹介します。

  • 実印
  • 銀行印
  • 角印

実印

実印(代表者印)を作るときは、偽造防止のために複雑な書体を使用して作りましょう。

おすすめは篆書体(てんしょたい)や吉相体(きっそうたい)のいずれかの書体です。

会社用印鑑を偽造されて悪用されると会社の社会的信用を失うことにもつながりかねないため、偽造されにくい書体選びは重要です。

また、商業登記規則第9条により、実印および代表印のサイズが規定されているため、その範囲内で作成する必要があるので注意しましょう。

銀行印

銀行印(会社銀行印)も実印と同じように、偽造を防止する目的として篆書体や吉相体といった複雑な書体を使用して作成すると良いでしょう。

銀行印は実印と異なりサイズの規定はありませんが、実印と区別をつけやすくするために、実印よりやや小さいサイズの印鑑にしておくと良いでしょう。

角印

角印(会社角印)は、3種類の代表的な会社用印鑑の中で最も使用頻度の高い印鑑です。

認印ではありますが、会社が発行した書類であることを証明する役割を持つ重要な印鑑なので、実印や銀行印同様に偽造されにくい書体を選ぶことが大切です。

偽造されにくい書体を選ぶことは重要ですが、角印は取引先に見られることも多い書類に押すことが多いため、偽造のしにくさと可読性の高さのバランスを取ることも気にしましょう。

角印のサイズは一般的に一辺2cm程度の正方形が多く、使用頻度が高い分磨耗や欠損もしやすいため、それを防ぐために木材やプラスチックでなく、チタンや黒水牛などの丈夫な素材を選ぶと良いです。

会社用印鑑は契約書など目的別に使い分けよう!

会社用印鑑は、その種類によって利用する用途が異なります。

代表者印や銀行印など、会社運営において重要な役割を果たす印鑑から日々の業務で日常的に使われる印鑑など様々なものがあります。

目的に関係なく印鑑を兼用することも可能ではありますが、紛失や盗難、偽造などのリスクを軽減するためにも、それぞれの目的に合わせて使い分けるようにしましょう。

まとめ

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