個人事業主が会社設立をするメリットとは?手続きや法人化のタイミングまで解説!

2022.12.20

起業・創業

個人事業主が会社設立をするメリットとは?手続きや法人化のタイミングまで解説!

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会社設立をしようと考えているけど、メリットやデメリット、手続き方法などが分からず踏み出せない方も多いのではないでしょうか。会社設立には身に着けておきたい知識が多くあります。本記事では、会社設立におけるメリットやデメリット、手続き方法などをご紹介していきます!

会社設立はすべき?

結論からお伝えすると、これから始める事業や規模間に応じて会社設立を検討することがポイントです。

会社設立には、個人事業主として法人化をしないで立ち上げる場合と、法人化をして立ち上げる場合の2つに別れます。

世の中には社長になりたいと思っている方も少なくないです。

しかし、会社設立をするということはメリットを受けられますが、責任や義務などのデメリットが出てくることも事実です。

まずは、個人事業主と法人の違いについて解説していきます。

個人事業主と法人との違い

個人事業主と法人はどちらが得なのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この2つには大きな違いがあります。

それは税金です。

会社設立をする場合は法人税、個人事業主の場合は所得税が課税されます。

法人税は利益が増益しても原則一定税率なのに対し、所得税は利益が増益すればするほど税率が高くなる累進課税で課税されます。

会社設立をする際は、この税金面のメリット・デメリットを抑えることが重要です。

会社設立の費用は?

会社設立は規模によって異なります。

会社設立をする際、オフィスを住んでいる自宅の住所に設定をすればオフィス代はかからないので費用はかかりません。

一方、オフィスを自宅以外で構える際は家賃などが発生するため費用がかかります。

会社設立は規模や展開する業種によって異なるため、一概にいくらかかるのかは分かりません。

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会社設立して法人化するタイミング

ここからは会社設立をして法人化するタイミングについて詳しく解説していきます。

法人化するタイミングは以下の5つです。

・個人事業主で大きな利益が出た時

・消費税課税が始まる前のタイミング

・利益予想ができている場合

・所得が1,000万円を超えた場合

・インボイス制度の導入時

それぞれについて詳しくみていきましょう。

個人事業主で大きな利益が出た時

会社設立をするタイミング1つ目は、個人事業主で大きな利益が出たときです。

個人事業主は法人化と違って、累進課税が課税されます。

そのため、利益が出れば出るほど翌年に納める税金は増えるため、節税対策を考えた際、大きな利益が出たタイミングで法人化することがおすすめです。

法人化することで、所得税から法人税に変化し、一定税率になります。

消費税課税が始まる前のタイミング

会社設立をするタイミング2つ目は、消費税課税が始まるときです。

原則として、会社設立時や開業時は2年間、消費税の納税義務が免除されます。

消費税は、すべての法人や個人事業主に納税義務がある税金ではありません。

原則的には「基準期間における」「課税売上高」が1,000万円を超えた場合に初めて消費税の納税義務が発生します。

そのため2年前の売上が1,000万円以上でなければ、今年分の売上に係る消費税は納めなくて良い特例になるため、自動的に消費税課税免除となります。

しかし、1,000万円を超えた場合、そこから2年後にあたるタイミングで消費税を納める立場になるのです。

ただし、消費税を納める立場になるタイミングで個人事業主から法人化することで、今度は法人としてさらに消費税課税免除の期間が始まるので節税になるという仕組みです。

利益予想ができている場合

会社設立をするタイミング3つ目は、利益予想ができている場合です。

個人事業主としてある程度の利益が予想される場合は、累進課税によって所得税が多く取られてしまうため、利益がでる予想がある場合は会社設立を検討しましょう。

所得が1,000万円を超えた場合

会社設立をするタイミング4つ目は、所得が1,000万円を超えた場合です。

年商1,000万円を超えると2年後に課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。

しかし、法人化をすることで設立した年度は免税事業者となり消費財が免除されます。

所得が1,000万円を超えるタイミングで会社設立を行いましょう。

インボイス制度の導入時

会社設立をするタイミング5つ目は、インボイス制度の導入時です。

インボイス制度が導入されるのは。2023年10月1日からです。

法人成りで最長2年の消費税免除のメリットを活かしたい方は、手続きをする必要があります。

会社設立のメリット

ここからは会社設立のメリットについて紹介します。

会社設立のメリットは以下の5つが挙げられます。

・税金の種類が変わるため節税のメリットが大きい

・対外的信用力の向上

・事業の継承がしやすい

・旅費規程活用による節税効果

・経費の範囲が個人事業主よりも広い

それぞれについて詳しくみていきましょう。

税金の種類が変わるため節税のメリットが大きい

会社設立のメリット1つ目は、税金の種類が変わるため節税のメリットが大きいことです。

会社設立をすると所得税から法人税へと変わります。

法人税は所得税と違い、一定税率になるため節税を行うことができます。

個人事業主や会社設立をして働く際に重要なのが節税です。

節税をすることで、余分に税金を納税しなくて済むことができるため、メリットと考えられるでしょう。

対外的信用力の向上

会社設立のメリット2つ目は、対外的信用力の向上です。

会社設立をすると称号や資本金などが登録されるため、一般的に個人事業主より信用を得られるというメリットがあります。

個人事業主と企業で同じような実績があったとしても、信用度は会社設立をしている企業の方が高いため、ビジネスで信用度を高めたい方は会社設立がおすすめです。

事業の継承がしやすい

会社設立のメリット3つ目は、事業の継承がしやすいことです。

個人事業主では、事業主が亡くなり相続が発生すると、個人名義の貯金口座が一時期凍結され支払いが困難になることがあります。

一方、法人では銀行口座の凍結はなく、従来通りのビジネスを継続することが可能です。

旅費規程活用による節税効果

会社設立のメリット4つ目は、旅費規程活用による節税効果です。

会社設立をすることによって、法人税の節税効果出張規定を整備した上で日当を支給すると、非課税所得として取り扱われます。

そのため、出張が多い場合、大きな節税効果を得ることができます。

経費の範囲が個人事業主よりも広い

会社設立のメリット5つ目は、経費の範囲が個人事業主よりも広いことです。

個人事業主でも経費計上によって税金対策はできますが、会社設立をすることで個人事業主のときよりも経費計上できる幅が広がります。

そのため、個人事業主のときよりも税金対策がさらにできるのも事実です。

会社設立のデメリット

会社設立をするとメリットがありますが、デメリットも存在します。

デメリットは以下の5つです。

  • ランニングコストの増加
  • 社会保険加入義務が生じる
  • 事務手続きが難しく、税理士など外注費用がかさむ
  • 事業廃止時にも費用が発生する
  • 交際費が90%までしか経費にならない

それぞれについて詳しくみていきましょう。

ランニングコストの増加

会社設立のデメリット1つ目は、ランニングコストの増加です。

会社設立をする際は開業する他の手続きや登録費用によって時間、費用がかかります。

個人事業主の場合は特に費用はかかりませんが、会社設立には最低限の費用がかかってしまいます。

社会保険加入義務が生じる

会社設立のデメリット2つ目は、社会保険加入への義務が生じることです。

法人化すると、従業員が自分1人の会社でも社会保険への加入が義務付けられます。

社会保険の保険料は、国民年金と国民健康保険に加入する場合に比べて高額になるのです。

事務手続きが難しく、税理士など外注費用がかさむ

会社設立のデメリット3つ目は、事務手続きが難しく、税理士など外注費用がかかることです。

会社設立をすることで、個人事業主のときよりも厳密な会計ルールに従った会計処理が必要となります。

税金の申告についても法人税の申告は複雑なため、税理士に依頼することが一般的です。

事業廃止時にも費用が発生する

会社設立のデメリット4つ目は、事業廃止時にも費用がかかることです。

個人事業主であれば開業、廃止の際に費用はかかりませんが、会社設立をすると、事業廃止時に実費として、登録免許税4万1,000円及び官報公告費用約3万3,000円がかかります。

交際費が90%までしか経費にならない

会社設立のデメリット5つ目は、交際費が90%までしか経費にならないことです。

個人事業主であれば交際費は100%で経費計上できますが、会社設立をした場合、600万円の交際費だったとしても、90%の540万円が経費として認められ60万円が法人税とされます。

会社設立の流れと手続き方法

ここからは会社設立する際の流れと手続き方法について解説していきます。

会社設立の流れは以下の通りです。

  • 会社の基本事項を決める
  • 法人用の実印作成
  • 定款作成後に認証を受ける
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請書類作成
  • 法務局へ会社設立登記申請を行う

それぞれについて詳しくみていきましょう。

会社の基本事項を決める

会社設立をする際、始めに行う手続きは会社の基本事項を決めることです。

基本事項は以下4つを決めることが必要です。

  • 商号決定
  • 印鑑作成
  • 役員報酬を決める
  • 資本金額を決める

上記4つは、会社設立をする上で欠かせない項目です。

法人用の実印作成

会社設立をする際、印鑑を作成しますが印鑑はとても大切です。

市販で販売している印鑑はNGとなっており、きちんとしたお店で作成してもらうことが必要です。

定款作成後に認証を受ける

会社設立をした際は、基本原則となる定款を作成することが必要です。

定款には以下6項目が必須です。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 設立に際して出資される財産の価格又はその最低金額
  • 発行可能株式総数

上記6項目は必ず行いましょう。

資本金の払い込み

資本金の払い込みは必須です。

資本金自体の金額設定はいくらでも可能なのですが、1円だと起業は現実的ではないので、100万円〜1,000万円ほどが目安となります。

ただし、資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課税されるため注意が必要です。

登記申請書類作成

会社設立の最終段階の登記申請に向けて、登記申請書類を作成する必要があります。

登記に必要な書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 定款
  • 印鑑届書
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 切実代表取締役の就任承諾書
  • 選定書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資の払込みを証する証明書
  • 資本金額の計上に関する証明書

上記書類は全てA4サイズに統一して用意しましょう。

法務局へ会社設立登記申請を行う

資本金払込後の2週間以内には法務局へ登記申請を行う必要があります。

登記申請をするポイントは以下3つです。

  • 登記申請には収入印紙が必要
  • 登記申請書提出日=会社設立日
  • 登記申請は郵送でも可能

上記ポイントに注意して申請を行いましょう。

会社設立のメリットを知ってスムーズに手続きを進めよう!

会社設立のメリットやデメリット、手続き方法について解説していきましたが、自身の事業の進め方によって適した選択をすることが大切です。

会社設立をすることでのメリットはもちろんありますが、1人ではできないことが大きなデメリットです。

個人事業主のメリットは1人でも手続きなど進めることができるので、対人トラブルがありません。

ですが、これから事業を伸ばし、規模を拡大するのであれば会社設立がおすすめです。

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