会社設立後にするべき手続き一覧!必要書類や提出場所・期限を徹底解説!

2022.11.05

起業・創業

会社設立後にするべき手続き一覧!必要書類や提出場所・期限を徹底解説!

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多くの方が起業を夢見たことがあると思います。会社をつくるのはワクワクする一方、会社設立後の手続きはとても多く、煩雑です。手続き不備の際は何度も役所を訪問しなければならず、仕事に集中できません。予め会社設立後の手続きを洗い出し、スムーズに起業を進めましょう。

会社設立後にするべき手続きを紹介!

会社の設立はとても煩雑です。会社員や個人事業主のときはあまり意識しませんが、対外的にその会社は何をするのかを明示する義務があります。そのほかにも役員は誰か、株は何株発行することができるのかという部分まで明らかにします。会社は社会の公器という考え方があるためです。

これらの作業を、基本的には社長ひとりで進めなければなりません。どの対応が終わったのかわからなくなってしまうという話も聞きます。会社設立後に必要な手続きを、順を追ってみていきましょう。

会社設立後も必要な手続きは多い!

会社設立後に必要な手続きはとても多いです。会社設立後何日間のあいだに、と期限の決まっているものもあります。まずは期限の決まっている手続きを優先させてスケジュールを決めましょう。また法人印の注文→印鑑証明書の発行や法人口座の設立など、手続きの順番が決まっていることにも注意が必要です。

法人設立届出書の届出

まず最初に、税務署に法人設立届出書を提出します。この書類の提出は最優先で、受領印の押された届出書が無ければ手続きの進まないほかの受付先も多くあります。この届出書は、法人住民税や法人事業税を納付するために手続きをします。

役員報酬の設定

会社設立後、3カ月以内に株主総会を開催し、役員報酬を決定します。経営者1人が株主の場合は仰々しく会議室を借りて開催する必要はありませんが、いつどこで開催したのか議事録を残しておくようにしましょう。

基本的に一度決めた役員報酬は当該年度のあいだ、変更することはできません。売上が低く十分な役員報酬を取れない場合は、一度受け取って会社に返す手続きを取ることが多いです。

(30万円を受け取って5万円返すときの手続き)
300,000 役員報酬 / 300,000 現金(普通預金の場合もあり。以下同じ)50,000 現金 / 50,000 役員借入金
(売上が回復して当該5万円を再度受け取るとき)50,000 役員借入金 / 50,000 現金

なお、あまりに高い役員報酬は銀行融資の際に疑念を持たれてしまうことが多いので、最初は年額で300-500万円くらいにする方が多いようです。

帳簿の開始

会社設立後すぐに帳簿を開始します。最初から経理担当の人員を雇う経営者や税理士事務所に依頼する人もいますが、会社設立後はそれほど必要はありません。会計ソフトを月数千円で依頼して、まずは法人口座と繋げてみましょう。

いま会社にあるものを示す数値がBS(貸借対照表)で、会社設立後に動きのあった売上と費用を示すのがPL(損益計算書)です。金融機関に融資を相談するときはもちろん、取引先からこれらの資料を出して欲しいと依頼されることもあるため、会計ソフトは一通り使いこなせるようにしましょう。会社設立後1年経過すると決算をする必要があり、各書類はその時点でも作ることはできますが、時間が経ってからは面倒なので随時入力することをお勧めします。なお決算のときにレシートを振り返る可能性はあるので、保存しておくようにしましょう。

電話番号とメールアドレスの取得

会社のメールアドレスと電話番号を取得します。信用的に電話は市外局番から始まる固定電話が理想ですが、最近は携帯電話のみというところも増えています。お勧めは050から始まるIP電話です。携帯番号に比べて信頼されるうえ、スマートフォンのアプリで送受信することもできます。

メールアドレスも、いわゆるフリーメールでもいいですが、会社の名前が入っているアドレスを所有していると印象は変わります。同様に自社ホームページの作成にも早めに取り掛かるとよいでしょう。ホームページの業者に依頼すると、メールアドレスまわりもカバーして貰うことが可能です。

顧問税理士・顧問弁護士へ依頼するか検討

従来、会社設立後すぐに顧問税理士に依頼して、税務面の懸念事項やトラブルへ対応する体制を整えることをお勧めしていました。ただ昨今、会計ソフトで会社の状況を逐一理解でき、試算表もすぐに出すことができるため、顧問税理士は必ずしも必須では無くなってきています。平均して月あたり3-5万円が顧問報酬として必要なので、費用に見合った依頼内容があるかで判断しましょう。

顧問弁護士はどうでしょうか。会社設立後、事業を行っているとさまざまなトラブルに悩まされます。理想を言えば常に弁護士に相談できる体制を整えておきたいですが、やはり月3-5万円の費用相場ですので、自社のビジネスが弁護士に相談する可能性がどれくらいあるかで判断するようにしましょう。なお最近は月数千円で利用できる、弁護士保険というサービスも注目されています。

個人事業の廃業と移行

個人事業から会社に移行する場合は、個人事業の廃業をするかどうかを決めます。法人の経営をしながら個人事業をすることは可能ですが、会社から役員報酬を貰いつつ個人事業として収益を得るときに税金面での懸念が出てきますので気をつけましょう。法人と個人事業で同じビジネスを展開する場合は、利益相反行為と見られてしまうリスクもあります。その場合は会社設立後に役所に向かい、個人事業の廃業手続きをします。

個人事業時に残った現預金や債務がある場合は、法人に移行します。個人事業と法人間で引継ぐ際には売買契約や賃貸契約を結ぶ必要があるので、専門家に相談しましょう。

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会社設立後にする手続き①法務局での手続き

会社設立後、できるだけ早く法務局に向かいましょう。法務局では3種類の証明書の発行手続きを行います。

印鑑カード交付申請書と印鑑証明書交付申請書、登記事項交付申請書

これらの書類を法務局に作成申請します。訪問前に法人としての印鑑を定めておくようにしましょう。法人の印鑑については銀行の法人口座作成のセクションで詳しくご説明します。

必要書類・提出書類

法人設立届が必要な場合がありますので、あらかじめコピーを準備しておきましょう。

会社設立後にする手続き②届け出

会社設立後の必要な書類は法務局だけではありません。提出場所ごとに必要書類や提出期限を見ていきましょう。

提出場所ごとの必要書類・提出期限

税務署

税務署へは会社設立後、1-3カ月以内に向かいましょう。法人届のほか、以下の書類を持参します。

〇青色申告の承認申請書 

〇給与支払事務所等の開設届出書

都道府県税事務所

都道府県税事務所では、法人設立届を提出します。提出期限は税事務所によって異なります。

市町村役場

法人届を市町村役場に提出する場合もあります。東京23区の区税務署など、提出の必要がない自治体もあります。

年金事務所

会社設立から5日以内に訪問する必要があります。

〇健康保険・厚生年金新規適用届

〇健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

これらの申請には法務局で手続きをしたうえで発行される全部登記が必要なため、法務局に赴いたあとで年金事務所に向かいます。会社設立後、優先的に向かう2箇所といえるでしょう。会社を設立した時点では社長(代表者)しかいない場合もありますが、その場合も代表者に対する社会保険手続きが必要です。

ハローワーク(会社設立から10日以内)

従業員を雇用した際は、ハローワークへの手続きが必要です。

〇雇用保険適用事業所設置届

〇雇用保険被保険者資格取得届

会社設立後すぐに社員を雇用する場合はハローワークの手続きも必要です。

労働基準監督署(会社設立から10日以内)

労働基準監督署では労働保険の諸手続きをします。ハローワークと労働基準監督署は、従業員がいない場合に手続きをする必要はありません。

〇労働保険 保険関係成立届

〇労働保険 概算保険料申告書

〇就業規則届・就業規則変更届

会社設立後にする手続き③ 金融機関で法人口座の開設

法人口座の開設メリット

金融機関に赴いて法人口座の設立をします。法人登記など設立を証明できるものを持参します。法人口座の開設は年々難しくなっており、会社設立後すぐに受け入れて貰えるとは限りません。理由はマネーロンダリングです。不正を目的とした法人口座の設立も増えているため、金融機関も慎重になっています。

会社設立後売上が着金するまでに法人口座を開設する必要がありますが、複数の金融機関を回っても開設が難しい場合は、代表者の個人口座でも問題ありません。入金先に説明しておくようにしましょう。数ある会計ソフトも、個人口座を連携できるようになっています。

口座開設に必要なもの

登記や定款など会社の存在を示す書類が必要です。また代表者の身分証明書も必要です。特に法人印鑑は作成にも時間がかかるため、予め注文などの準備をしておきましょう。

会社の実印と銀行印が必要

法人口座開設の手続きをするには印鑑が必要です。とはいえ個人が持っている認印ではなく、印影のなかに会社の名の入っているような立派な印鑑を作成しましょう。会社の代表としての承認を示す会社印(実印)と、銀行の手続きに使う銀行印の二種類が必要です。印鑑店のほか、インターネットで注文することもできます。完成後法務局に会社の印鑑と届け出ると、印鑑証明を受け取ることができます。

金融機関への最初の相談は早めに

金融機関へ最初に法人口座設立の意思を伝える際はできるだけ早めに連絡してください。相談を受けてから銀行側も準備をする時間が必要なためです。言い換えれば、誰に相談していいかわからない会社設立後の忙しさのなかで、金融機関の人が併走してくれたという話も聞きます。

会社設立後にする手続き一覧(保存版)

会社設立後にする手続きを一覧にしてまとめます。

要保存の会社設立後の手続き一覧

手続きをする場所概要手続きの期限
法務局登記事項証明書・法人印の交付申請できるだけ早く
税務署法人設立届・青色申告など会社設立後1-3カ月以内
都道府県税事務所地方税の申告(市町村役場の場合もあり)
年金事務所社会保険の手続き会社設立後5日以内
ハローワーク雇用保険適用事業所届など従業員雇用後10日以内
労働基準監督署労働保険関係成立届従業員雇用後10-50日以内
金融機関法人口座設立会社設立後できるだけ早め
会計ソフト導入会計帳簿の開始会社設立後できるだけ早め

会社設立後に手続きに困らないように今から知っておこう!

会社設立後、たくさんの手続きがあることをお伝えしました。そのうち半分近くは〇〇日以内と期限が定められており、特に会社設立後の最初の一週間は気の抜けないことがわかります。いままで会社員だった方は手続きのひとつひとつも慣れないものだと思うので、一気に走り抜けましょう。会社設立の準備が整えば、いよいよ自分の創った会社での事業が本格化します。スタートラインへ立つことを楽しみに準備に集中していきましょう。

インターネットの利用が急速に広がっている

自治体や行政の手続きと聞くといまだに紙媒体を想像します。確かに来場を要請したり、郵送での対応に限定されている場合も多いですが、昨今急激にインターネットによる申請開始が広がっています。国がデジタル庁を設置して、横断的にデジタル化を推進していることも後押しになっているようです。

特に社会保険系は一気に置き換わっていますので、確認しましょう。インターネット活用だと社内にいて手続きができるうえ、役所に向かう時間や交通費、郵送の場合の郵送費がかかりません。コスト的にもお勧めです。

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