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起業後に発生する税金の種類は? 個人・法人毎の納税時期・手続きも徹底リサーチ!

2022.12.21

起業・創業

起業後に発生する税金の種類は? 個人・法人毎の納税時期・手続きも徹底リサーチ!

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ネットを媒介として起業をスタートし、想像している以上利益を出したという方々もいらっしゃることでしょう。

起業で利益を出せばそれで良しということではなく、税金としっかり向き合う必要があります。

起業し税金の支払い手続きを怠っていることはないでしょうか……。

税金は国民の義務です。

また、いつどのようなタイミングで税金を支払い手続きをするのかがわからないという方々もいらっしゃることでしょう。

今回は、起業した後、関わらなければならない税金について、個人事業主、法人にわけて解説します。

気になる方々はぜひ一読ください。

起業後に発生する税金は個人、法人で変わる

起業で利益を出したら、同時に税金の支払いについて考える必要があります。

ほとんどの方々が税金の支払い手続きはできるだけ最小限に留めたいと考えていることでしょう。

まず、起業において、個人事業の方々と法人では利益に対して税金の計算方法が違うということも最初におさえておきたいポイントです。

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起業後にかかる税金

例えば、一人で事業をはじめましたという方々は、個人事業主の場合は、利益に対して「所得税」の支払い手続きをする必要があります。

一方で法人の方々の場合、利益に対して発生する種類は、「法人税」ということになります。

また、法人であれば会社から社長さんへと給料の支払いがありますので、それに対して「所得税」が発生することになります。

 

個人事業主

個人事業主の方々の場合、起業をスタートした日から12月31日までの期日が、1年目の課税対象となる期間です。

そして、税金の確定申告は、次の年の3月15日までに済ませます。利益の金額に応じて所得税であり、地方税が課税されます。所得税は原則として申告と同じ3月15日に支払いをします。 (「振替納税」という納税方法を選択することで税金を払う時期をだいたい1か月延ばすことができます)

また、儲けを出すことができなかったという起業家の方々は、税金支払いの負担額がゼロということもあります。

さらに会社に属する社員の方々が、副業として起業をしているというケースもあるでしょう。そのような場合の税金の支払い手続きは、課税期間中受け取った給与の源泉徴収票を添えて、給与所得も一緒に申告をする必要があります。

既に年末調整が終わっている場合でも、所得は合算される必要がありますので注意をしてください。

 

法人

次は、法人のケースです。

法人の場合には、設立した時に決定している事業年度で決算をします。

そして、事業年度終了の日の翌日~2ヶ月以内に法人税、地方税の申告をしなければなりません。

申告は、税務署だけでなく、都道府県税事務所と市町村役場にも提出&納税が必要です。

納期限は申告期限と同日となります。

また、法人の方々の起業の場合、儲けがマイナスであっても支払いしなければならない地方税があります。

法人で起業する方々は、地方税が均等割りとなり、例えば東京都においては、資本金:100万円、社長さん一人の会社の場合、毎年7万円の均等割税の支払いをしなければなりません。

社長さんの給料にかかる所得税の場合は、会社が給与を支払う際に源泉徴収をし、1月から12月分を合算した上で、給与の総額が2,000万円以下であれば12月に年末調整を行います。

 

消費税の注意しなければならないポイント 

更に消費税に対しても注意しなければならないポイントがあります。

個人事業主の起業家の場合、起業した1年目は、基準期間(原則、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)

特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日~6月30日までの期間、法人起業家は原則、その事業年度の前事業年度スタートの日以後6月の期間)もないため、税金の支払い手続きはしなくていいということになります。

しかし、法人の場合そうではなく、事業年度スタートの日の資本金の額or出資の金額が1,000万円以上である場合、消費税は支払いしなければなりません。

はじめて起業しようとする方々は、個人事業主であればいいか、法人か種類に迷うケースは多いようです。種類は自身ではなかなか判断できない難しさがあります。

おおかた起業はじめてという方々は、種類は個人事業主でスタートすればいいでしょう。

ただし、段々と起業し売り上げがアップしていけば、法人化した方がお得になるケースが増えていきます。

起業で法人化するといい理由は、経費にできる種類が多い、控除額が大きい、そして、税率が異なってくることなど様々あげることができます。

個人で起業した際の税金の種類と納税時期

今まで会社に属し社員だったという方々は、会社が全部してくれていたため税金種類や納付に対してほとんど無知ということもあるでしょう。

しかし、起業をスタートしたからには、「自分でする」という認識は強く持たなければなりません。

個人事業主と法人では、支払いしなければならない税金の種類も違いますし、支払いしなければならない時期も違います。それぞれを詳しく解説します。

所得税

所得税とは、起業だけでなく社員の方々も支払い手続きをしている税金です。

社員の方々は、給与所得という形になりますが、起業した個人事業主の方々は事業所得の種類となり、計算の仕方も違ってきます。

事業所得の計算は、全部の収入から必要経費を引いたものになります。

一方で給与所得の場合は、収入に対して、給与所得控除額を引くことができます。

所得税は、所得が多くなれば税金も多く支払い手続きをしなければならない「累進課税」(最低5%、最大45%の税率)です。

所得税の納税時期は、3月15日です。

個人住民税

個人住民税には、「区市町民税」&「都道府県民税」があります。

 また、前年の課税所得に従って計算される「所得割」の種類と、所得に関係なく定額になる「均等割」の種類があります。

 住民税の税率は、都道府県民税&市町村民税を合わせ10%となっています。

 分割されるケースは、6月末、8月末、10月末、翌年1月末が納税時期、一括で支払いする場合には、6月です。

個人事業税

個人事業税は、住んでいる都道府県に対して支払い手続きをする税金です。

また、所得が、290万円以下だったという方々は、支払い手続きをする必要はありません。

3から5%の税率をかけて計算をします。

個人事業税の納税時期は、分割される場合8月末、11月末、まとめて支払いする場合は、8月末となります。

源泉所得税

個人事業主の方々で、従業員を雇用して運営しているという方々は、会社組織と同じような感じで、源泉所得税の支払い手続きをする必要があります。

納税時期は給与から天引きした翌月の10日となります。

消費税

消費税の場合は、お客様に商品・サービスを提供し、受け取ることになる消費税から、モノを買ったりした時に支払いをした消費税の差額を支払い手続きをします。

個人事業主の方々は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合に支払いをしなければならなくなります。

消費税の納税時期は、3月31日です。

法人で起業した際の税金の種類と納税時期

次は、法人として起業した際の税金の種類と納税時期について解説をします。

法人税

法人税は、会社の所得(法人所得)に対して発生します。

支払いしなければならない税金は、19%〜23.2%です。

原則としては23.2%が採用されていますが、

中小法人の場合、所得800万円までが19%となり、800万円超の場合、23.2%になります。

また、所得税とは違って、所得が一定の水準値を超えれば個人事業主の方々よりも支払う税金は少なくて済ますことができます。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内となります。

地方法人税

地方法人税とは税制改正によって平成26年3月31日に公布された法人に対してかかる税金の種類です。

地方法人税は、法人税額に10.3%を乗じることによって求められます。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内となります。

法人県民税

法人県民税は、県の中に事務所であったり事業所を持つ法人に対して課される税金です。

法人県民税には,資本金などの額に応じ課税される「均等割」の種類と,法人税額に応じて課税される「法人税割」の種類があります。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。

法人市民税

法人市民税は、法人県民税と同じように「均等割額」と「法人税割」があります。

税率は市町村によって違ってきます。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内となります。

法人事業税

法人事業税は、法人所得に法人事業税率をかけて計算します。

税率は、都道府県によって違います。

法人事業税は期末資本金などの額が1億円を超えた場合には外形標準課税が発生し、税負担が増えてしまうので注意が必要です。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。

消費税

個人事業主の方々も同様にして、お客様から預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税の額を引いた額を支払いします。

税金を支払いしなければならない義務が発生するのは、課税売上高が1,000万円を超えた2年後からとなります。ただし資本金の額を1,000万円以上に設定した場合には、その期から税金の支払い手続き義務が発生します。

納税時期は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内となります。

個人で起業した際の必要な税金の手続き書類

この項目では、個人で起業したときの必要になる税金の手続き書類について解説します。

税務署に提出するもの

まず、個人事業主の方々が、税務署に提出する書類があります。

ひとつめは、「個人事業の開業等届出書」です。

個人事業の開業等届出書は、開業した日から1か月以内の提出が必要です。

ふたつめは、「所得税の青色申告承認申請書」です。

青色申告承認申請書の場合は青色申告を選択した場合に提出することになります。

開業の日から2か月以内に提出します。ただし、開業の日が1月1日~1月15日までは3月15日までが期日となります。

そして、3つ目は「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」です。

 

都道府県税事務所・市長村役場に提出するもの

更に、都道府県税事務所・市長村役場に「個人事業開始等申告書」を提出しなければなりません。

法人で起業した際の必要な税金の手続き書類

この項目では法人で起業した際の必要な税金の手続き書類について解説をします。

税務署に提出するもの

法人で起業した方々は、税務署には「法人設立届出書」を提出します。

法人設立届出書は、設立した日から2か月以内に提出する必要があります。

また、その時には、定款の写し「出資者名簿設立時貸借対照表」を一緒に提出します。

また、「青色申告の承認申請書」は、青色申告を選択する場合に提出します。

設立3か月を経過した日か最初の事業年度終了日、どちらかの早い日の前日までに提出する必要があります。

さらに、法人で起業する方々は、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

棚卸資産の評価方法の届出書は、設立1期目の確定申告書の提出期限までに提出します。

減価償却資産の償却方法の届出書は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。

給与支払事務所等の開設届出書は、事務所などを開設した日から1か月以内に提出します。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、普段雇用している人数が10人未満の法人の方々のみが提出をします。

都道府県税事務所・市長村役場に提出するもの

そして、法人起業家の方々は「法人設立届出書」を都道府県税事務所・市町村役場に提出する必要があります。

法人設立届出書の期限は事業をスタートした日から15日以内となります。

そのときには、定款の履歴事項全部証明書の写しを添付します。

起業後に発生する税金を把握して納税漏れを防ごう

起業をスタートするという方々は、当然のことですが、税金を支払いすることに対しても責任を持つ必要があります。

そのためにも税金をいくら支払いしなければならないか正しい把握も必要です。

はじめて起業しましたという方々に対しても、税金の納付が遅れてしまった……、また、本来支払いしなければならない税金を隠蔽していたことが発覚した場合には、追徴課税(・過少申告加算税・無申告加算税

・不納付加算税・重加算税)として10%~40%の金額が上乗せの行政的制裁が加えられることになります。

本来払うべき税金にプラスして払うお金を支払いしなければならないなんて、せっかく起業をスタートして利益を出すことができたのに大きな痛手となってしまうでしょう。

そのとき、起業を続けていこうとする意欲も減退してしまうことになるかもしれません。

もしはじめての起業家が追徴課税を支払えない場合、最悪行政処分として財産の差し押さえが行われるリスクもあります。

また、追徴税金のペナルティーの対応に追われ、従来の事業が滞ることも考えることができます。

そのような事態を避けるためにも、はじめて起業するという方々も税金の申告は正しく行うことが大事です。

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